現在は良くなっているが、障害認定日にさかのぼって受給権が発生することはある?

現在は症状が軽快して等級に該当しない場合の「遡及請求」について

障害年金のご相談を受けていると、
「今は症状が軽くなっているのですが、障害認定日の時点では重かったと思います。
この場合、さかのぼって障害年金を受け取ることはできるのでしょうか」
という質問をいただくことがあります。

結論から言えば、障害認定日の時点で障害等級に該当していたのであれば、該当していた部分について遡って受給権が発生する可能性があります。

遡及請求とは?
障害認定日の時点までさかのぼって請求を行うことを 「遡及請求」 といいます。
遡及請求が認められた場合は、障害認定日の翌月からの年金が支給対象 となります。

ただし、注意すべき点があります。
※時効による制限
受給権が5年以上前に発生していた場合、支給されるのは 請求日からさかのぼって5年分が限度 となります。(つまり、最大でも5年分までしか遡って受け取れません。)



● 現在の症状が軽快している場合
現在は症状が軽快して等級に該当しない場合、遡及分の支給のみで 障害年金は支給停止 となります。軽快した後の支給はありません。

遡及請求を行う際には、原則として以下の2枚の診断書が必要です。
① 障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書
② 請求日またはその前3か月以内の状態が記載された診断書

遡及請求が認められるためには、①障害認定日時点の診断書の内容が等級に該当していることが必要です。

場合によっては、遡及期間の途中の状態が記載された診断書の提出を求められることがあります。したがって、遡及期間の途中の診断書記載の状態が等級に該当しない程度に軽快していた場合は、障害認定日から請求日までではなく、遡及期間の途中の診断書の現症日の月までの支給となることがあります。

医師が、今は良くなっているので障害年金は請求できない、と誤解されているケースも少なくありませんので、障害認定日時点までさかのぼって等級に該当していた部分について請求することを、しっかりお伝えする必要があります。


2026年09月22日