喉頭全摘出の障害年金請求について

喉頭全摘出の障害年金請求について


通常、初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6か月後が障害認定日ですが、喉頭全摘出の場合、喉頭全摘出日が障害認定日となります。
(初診日からすでに1年6か月を経過しているときは1年6か月後)

したがって、例えば、初診日から3か月目に喉頭全摘出となった場合はその日が障害認定日となります。

ここで間違えやすいのが、「喉頭亜摘出」の場合は、障害認定日の特例が適用されず、摘出日ではなく1年6か月後が障害認定日となります。

喉頭『亜』摘出とは、両側の声帯を含む甲状軟骨(のど仏の軟骨)を取り除く手術です。声門がんに主に行われますが、声門上がんでも一部行われます。術後は声帯がなくなり、ガラガラ声にはなりますが、発声は可能です。
(喉頭全摘術は喉頭を全てとるため、声が出せなくなります)

また、『咽頭』摘出した場合も、障害認定日の特例はありません。
(咽頭と喉頭の主な違いは、咽頭が鼻腔と口から喉頭、食道へと続く消化管の一部であるのに対し、喉頭は気管の上部にあることです)

<最後に>
●喉頭全摘出の場合は、摘出日が障害認定日。 ⇒ 喉頭亜摘出と咽頭摘出を除く
●障害年金等級の目安は2級で永久認定。
●障害者手帳の目安は3級。

2025年05月12日