複数の傷病があるときの障害年金(国民年金か厚生年金か)

初診日時点で制度の違う、複数の傷病があるときの障害年金

注意:初診日が国民年金加入時のものを「障害基礎年金」
   初診日が厚生年金加入時のものを「障害厚生年金」としています。

先に厚生年金3級の年金をもらっている人が、さらに、会社員の時に初診日のある3級程度の障害を負った場合

障害厚生年金3級 + 障害厚生年金3級 = 障害厚生年金2級
※2級になるのは、併合判定参考表の3級5号か3級6号の時に限ります

それでは、後の障害が、会社員の時の初診日ではないとき(自営業等、国民年金加入時)だったらどうなるでしょう?
国民年金には、3級はない(1・2級のみ)ので、後の障害は「障害基礎年金不該当」の障害の程度となります。

障害厚生年金3級 + 障害基礎年金不該当 = ? (等級は、2級に該当)

いままで2級以上に該当したことがなく、今回初めて2級に該当する場合、後に障害になった日の初診日の年金制度によって決定されます。
したがって、「?」のなかには、「障害基礎年金2級」が入ります。
(正確には、障害厚生年金3級と、障害基礎年金2級のどちらかの選択になります。)

前の障害と、後ろの障害の年金制度が逆だったらどうでしょうか?
障害基礎年金不該当 + 障害厚生年金3級 = 障害厚生年金2級


  ⇒ 初めて2級に該当する場合は、後の障害の初診日の年金制度になる

 


障害基礎年金2級を受給している人が、さらにそのあと、会社員の時に2級相当の障害を負った場合

障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級 = 障害厚生年金1級

  ⇒ 前の障害と後の障害のどちらかが、「障害厚生年金2級(相当)」の場合、障害厚生年金の受給になります。(上記の障害の前と後が逆でも、障害厚生年金)

  障害厚生年金2級 + 障害基礎年金不該当 = 障害厚生年金1級
  ※後の障害が3級5号相当だったときに限る



障害基礎年金2級を受給している人が、さらにそのあと、会社員の時に3級相当の障害を負った場合

障害基礎年金2級 + 障害厚生年金3級 = 障害基礎年金1級
※後の障害が3級5号相当だったときに限る

⇒ 前の障害と後の障害とも、2級相当以上に該当するものが、障害基礎年金だけだった時は、障害基礎年金の受給になります。(上記の障害の前と後が逆でも、障害基礎年金)


2025年03月20日