(「子の加算」と「配偶者加給年金」の仕組み)
障害年金(1級または2級)を受給できる場合、生計を同じくする配偶者や子どもがいると、基本の年金額に加えて「加算」が行われます。今回は、障害年金における「子の加算」「配偶者加給年金」、および「児童扶養手当」との併給調整について解説します。
1. 子に対する加算(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害等級1級または2級の障害年金を受給している方に、生計を同じくするお子様がいる場合に支給される加算です。
◎対象となる年金
・障害基礎年金(1級・2級)
・障害厚生年金(1級・2級)
◎対象となるお子様
・18歳に達する年度の末日(3月31日)までのお子様
・障害等級1級または2級の状態にある20歳未満のお子様
◎金額(令和8年度)
・第1子、第2子 (一人につき)243,800円
・第3子以降 (一人につき)81,300円
2. 配偶者に対する加給年金(障害厚生年金のみ)
障害厚生年金1級または2級の受給権者に、生計を同じくする配偶者がいる場合に支給されます。
◎対象となる年金
・障害厚生年金(1級・2級)のみ
※注意点: 障害基礎年金には配偶者に対する加算制度はありません。
◎金額(令和8年度)
・243,800円
◎支給停止の注意点
・配偶者が65歳に達すると、加給年金は支給停止となります。(※条件により配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつきます)
・「配偶者が厚生年金保険の被保険者期間20年以上である老齢年金や障害年金を受給できる場合」も支給停止となります
3. 「子の加算」と「児童扶養手当」の併給調整について
同一のお子様を対象として「子の加算」と「児童扶養手当」の両方の受給権が発生する場合
・受給の優先順位原則として一律に「障害年金の子の加算」を優先して受け取ります。
・差額の支給子の加算の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受け取ることができます。
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障害年金の加算制度とは?
基礎年金番号の調べ方
年金手帳が令和4年に廃止されて以降、ご自身の基礎年金番号を目にする機会が少なくなり、
「どの書類に記載されていたか思い出せない」という方も増えているように感じます。
基礎年金番号は、年金の各種手続きに欠かせない大切な情報ですが、
日常生活の中では確認する場面がほとんどありません。
そこで本記事では、年金手帳以外で、基礎年金番号が記載されている主な書類や画面をまとめてご紹介します。
画像とあわせて確認していただくことで、必要なときに迷わず探せるようになるはずです。
① マイナポータル画面

② ねんきんネット
③ 基礎年金番号通知書(~令和4年)
④ 基礎年金番号通知書(令和4年~)
⑤ 国民年金保険料納付書
⑥ それ以外の方法(年金定期便の照会番号を利用)
年金定期便には基礎年金番号は表示されていませんが、「照会番号」が記載されています。この照会番号を使って、ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号や最寄りの年金事務所に問い合わせると、後日、基礎年金番号が記載された書類が郵送されます
障害手当金について
「治った」といっても、完全に元通りではなく、少し障害が残っている場合に対象になります。
障害の重さは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
障害手当金は、一時金(1回だけ支給)で、金額は報酬比例の年金額 × 2倍(最低保証あり) です。
【症状固定の有無によって違ってくる】
・症状が固定していない(=治っていない)場合
障害手当金の程度であっても、
→ 障害厚生年金の3級に該当します。
・症状が固定した(=治ったと認められた)場合
→ 障害手当金の対象になります。
【障害手当金をもらった後に症状が悪化した場合】
悪化したら「治っていなかった」とみなされ、障害手当金を受け取った後に症状が悪くなった場合、
→ 実は症状固定ではなかった、と判断されます。
その結果、障害厚生年金に変更(裁定替え)できます。
このとき、
障害手当金は返還が必要になる場合があります。
●返還が必要なケース・不要なケース
① 同じ病気・ケガが悪化した場合
障害手当金を受け取った後、同じ傷病が悪化して年金の等級に該当したとき
→ 障害厚生年金に切り替えられます。(裁定替え)
原則、障害手当金は返還が必要。ただし、障害手当金を受け取ってから5年以上経っていれば返還不要です。
② 別の傷病が加わって、併せて重くなった場合
障害手当金の対象となった障害+新しい傷病を合わせて
→ 初めて1級・2級に該当した場合
このときは、障害厚生年金が支給されるが、障害手当金の返還は不要です。
過去請求時(不支給決定時)の書類の再利用(再請求時)について
過去に提出した初診日証明書類は、①〜④の条件をすべて満たす場合に限り、再請求時にもそのまま使用できます。
① 前回と同一傷病かつ同一初診日の請求であること。
② 前回の初診日証明書類の提出日が、平成29年度以降であること。
③ 前回の初診日証明書類の提出日が、5年以内であること。
④ 前回提出した初診日証明書類が、初診日として認められずに却下されたものではないこと。
上記のすべての要件を満たしている場合、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することで、前回請求時の初診日証明書類を利用して請求することができます。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20200930.files/01.pdf
請求書類のコピーは、年金事務所などへ提出した後でも郵送で取り寄せることができます。
住所地を管轄する年金事務所(お客様相談室)へ、前回提出した日付と請求書類一式のコピーを送付してほしい旨を伝え、基礎年金番号・氏名・生年月日・住所を申し出ると、約1か月で自宅に届きます。
症状が重くなったときの手続きの方法
障害の程度が悪化した時に提出する書類として「額改定請求書」と「支給停止事由消滅届」があります。
■額改定請求書
今現在、障害年金を受給している者(1級は除く)の障害状態が悪化した場合に提出する書類。
障害年金の受給権発生日又は障害状態確認届において従前の障害等級以外に該当すると認められたとき(診査日)、額改定請求があった日から起算して1年を経過した日後に、請求することができます。
→ ただし、障害状態確認届の提出によって等級が変わらない場合は指定日から1年経過を要せず、いつでも額改定請求できる
また、例外として厚生労働省令で定める特定の事例に該当するものは、1年を待たずに請求することができます。
額改定請求には額改定請求日前3か月以内の現症日の診断書の添付が必要です。
■支給停止消滅届
障害年金の受給権はあるけれど、主に障害の程度が軽快したため、障害年金の全額が支給停止されている者の障害状態が悪化した場合に提出する書類。
支給停止事由消滅届は、原則として現症日で支給停止が解除され、解除日(診査日)の翌月分から支給開始となります。
したがって、症状が重くなった時点の現症日の診断書の添付が必要です。
支給停止事由消滅届は、届出により現症日まで遡って支給停止解除となります。