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初診日から長期間経過している場合(20歳前の初診日)

初めて医師の診察を受けた日は数十年前で、医師の証明書が手に入れられない。そもそも廃院になっている。そんなとき、「申請してもダメだろう」とあきらめてませんか?

 

初診日から長期間経過し、医師の証明が取れない場合は、『明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱う』とされています。

(平成23年12月16日 年管管発1216第3号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8797&dataType=1&pageNo=1

 

・複数の証明とは何人必要か?

→少なくとも2人以上

・第三者証明とは誰に頼めばいいのか?

→民生委員・病院長・施設長・事業主・隣人等など。(民法上の三親等内の親族は除く)

 

上記の第三者証明のほか、受診状況等証明書(医師の証明書)を添付できない申立書と、障害者手帳等の参考資料を総合的に判断します。

2025年01月22日

視野障害について


眼の障害について、視力はあっても、視野の状態だけで障害年金が受給できます。

1級 

ゴールドマン型視野計の測定で、両眼のⅠ/4視表による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

又は、自動視野計による測定で、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が20点以下のもの

 

2級

ゴールドマン型視野計の測定で、両眼のⅠ/4視表による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
又は、自動視野計による測定で、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が40点以下のもの

 

3級(厚生年金のみ) 

ゴールドマン型視野計の測定で、両眼のⅠ/4視表による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

又は、自動視野計による測定で、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

 

*ゴールドマン視野計の「視標」とは、目で追う光源を示しており、分子のローマ数字は光の大きさを表します。

 Ⅰは0.25m㎡、ⅠからⅤになるほど大きくなり、Ⅴは64m㎡。Ⅰ→Ⅴ(大きい)

 分母の数字は光源の明るさを表します。4が明るく、4→1(暗い)

2025年01月09日

障害年金の種類について

障害年金には

・障害基礎年金

・障害厚生年金

の2種類があります

 

これは障害の原因となった傷病で初めて病院を受診した日に加入していた年金制度により、決まります。

自営業者や専業主婦、受診した日が20歳未満だった人(20歳未満で会社に雇用されていた人を除く)は障害基礎年金です。

これに対して、会社に雇用されていて厚生年金保険の被保険者だった人は、障害厚生年金となります。

*パートなどの時給制で働いていても、厚生年金に加入していた場合があるので加入記録を調べます。

 

2024年11月04日