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【2027年1月スタート】療養・育児・介護による給与急減に対応する「標準報酬月額の特例改定制度」とは?

2027年1月1日より、療養、育児、介護と仕事の両立を図る中で報酬が大幅に減少した被保険者を対象に、標準報酬月額を特例的に素早く改定できる新しい制度が開始されます。

これまでは「働き方を変えて給与が下がったのに、保険料は高いまま…」というタイムラグが生じていましたが、新制度によって実態に合わせた負担軽減が速やかに可能となります。

厚生労働省の通知(2026年7月31日)に基づき、制度の概要から対象外となるケース、実務上の注意点まで分かりやすく解説します。

1. 制度創設の背景:保険料負担の「タイムラグ」を解消健康保険や厚生年金の保険料の基準となる「標準報酬月額」は、原則として毎年1回の定時決定(算定基礎)や、給料変動から3ヶ月間の実績を見る随時改定(月額変更)によって見直されます。通常の随時改定(月額変更)では、以下の課題がありました。

時間がかかる:3ヶ月間の給与実績を確認した上で4ヶ月目から改定されるため、実際の給与が下がってから保険料が下がるまでにタイムラグが生じる。

固定的賃金の変動が必要:残業免除や時短勤務による手当減額など、基本給(固定給)自体が変わっていない場合は、給与が大きく減っていても改定対象にならない。今回の特例改定は、このタイムラグや要件の壁を解消し、実態に応じた適切な保険料負担をできる限り早く実現することを目的としています。

2. 対象となる要件と「療養・育児・介護」の範囲以下の3つの要件をすべて満たす被保険者・70歳以上被用者が対象となります。

●就労調整を行っていること
療養、育児、または介護と仕事を両立するため、労使合意のもとで所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制(残業免除等)を行っていること。

●報酬が急減し、2等級以上低下する見込みであること
就労調整の結果、報酬が急減し、減少後の報酬を基にした標準報酬月額が従前から2等級以上低下し、その状態が3ヶ月以上継続する見込みであること。

●本人同意が得られていること
被保険者本人が、制度の利用について書面で同意していること。

<対象となる「療養・育児・介護」の範囲>
療養:被保険者本人の治療だけでなく、家族の傷病に伴う看護等も含まれます。
育児:小学校就学前の子どもの養育が対象です。
介護:要介護認定・要支援認定を受けた家族の介護が対象です。

3.支払基礎日数の取扱いと対象外ケース

●支払基礎日数
就労調整により勤務しなかった日がある場合でも、所定労働日数に変更がなく雇用関係が継続していれば、報酬支払の有無を問わず支払基礎日数に含めて判定されます。

●対象外となるケース:
・給与減少初月の支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の場合
・初月の全期間を通じて欠勤し、報酬が全く支払われなかった場合(完全休業など)
・給料減少初月の翌月に被保険者資格を喪失する場合
・被保険者期間が、給料減少初月を含めて3ヶ月未満である場合

4. 利用にあたって注意すべき影響

標準報酬月額が下がることで毎月の負担は軽減されますが、
傷病手当金・出産手当金への影響:給付額の計算基礎となる標準報酬月額が下がるため、支給額が減少する可能性があります。
老齢厚生年金の受給額への影響:納める保険料が安くなる分、将来受け取る老齢厚生年金額が減少します。

*001731743.pdf

2026年10月03日

現在は良くなっているが、障害認定日にさかのぼって受給権が発生することはある?

現在は症状が軽快して等級に該当しない場合の「遡及請求」について

障害年金のご相談を受けていると、
「今は症状が軽くなっているのですが、障害認定日の時点では重かったと思います。
この場合、さかのぼって障害年金を受け取ることはできるのでしょうか」
という質問をいただくことがあります。

結論から言えば、障害認定日の時点で障害等級に該当していたのであれば、該当していた部分について遡って受給権が発生する可能性があります。

遡及請求とは?
障害認定日の時点までさかのぼって請求を行うことを 「遡及請求」 といいます。
遡及請求が認められた場合は、障害認定日の翌月からの年金が支給対象 となります。

ただし、注意すべき点があります。
※時効による制限
受給権が5年以上前に発生していた場合、支給されるのは 請求日からさかのぼって5年分が限度 となります。(つまり、最大でも5年分までしか遡って受け取れません。)



● 現在の症状が軽快している場合
現在は症状が軽快して等級に該当しない場合、遡及分の支給のみで 障害年金は支給停止 となります。軽快した後の支給はありません。

遡及請求を行う際には、原則として以下の2枚の診断書が必要です。
① 障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書
② 請求日またはその前3か月以内の状態が記載された診断書

遡及請求が認められるためには、①障害認定日時点の診断書の内容が等級に該当していることが必要です。

場合によっては、遡及期間の途中の状態が記載された診断書の提出を求められることがあります。したがって、遡及期間の途中の診断書記載の状態が等級に該当しない程度に軽快していた場合は、障害認定日から請求日までではなく、遡及期間の途中の診断書の現症日の月までの支給となることがあります。

医師が、今は良くなっているので障害年金は請求できない、と誤解されているケースも少なくありませんので、障害認定日時点までさかのぼって等級に該当していた部分について請求することを、しっかりお伝えする必要があります。


2026年09月22日

障害年金の加算制度とは?

(「子の加算」と「配偶者加給年金」の仕組み)

障害年金(1級または2級)を受給できる場合、生計を同じくする配偶者や子どもがいると、基本の年金額に加えて「加算」が行われます。今回は、障害年金における「子の加算」「配偶者加給年金」、および「児童扶養手当」との併給調整について解説します。

1. 子に対する加算(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害等級1級または2級の障害年金を受給している方に、生計を同じくするお子様がいる場合に支給される加算です。

◎対象となる年金
・障害基礎年金(1級・2級)
・障害厚生年金(1級・2級)

◎対象となるお子様
・18歳に達する年度の末日(3月31日)までのお子様
・障害等級1級または2級の状態にある20歳未満のお子様

◎金額(令和8年度)
・第1子、第2子 (一人につき)243,800円 
・第3子以降 (一人につき)81,300円

2. 配偶者に対する加給年金(障害厚生年金のみ)
障害厚生年金1級または2級の受給権者に、生計を同じくする配偶者がいる場合に支給されます。

◎対象となる年金
・障害厚生年金(1級・2級)のみ

※注意点: 障害基礎年金には配偶者に対する加算制度はありません。

◎金額(令和8年度)
・243,800円

◎支給停止の注意点
・配偶者が65歳に達すると、加給年金は支給停止となります。(※条件により配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつきます)
・「配偶者が厚生年金保険の被保険者期間20年以上である老齢年金や障害年金を受給できる場合」も支給停止となります

3. 「子の加算」と「児童扶養手当」の併給調整について
同一のお子様を対象として「子の加算」と「児童扶養手当」の両方の受給権が発生する場合
・受給の優先順位原則として一律に「障害年金の子の加算」を優先して受け取ります。
・差額の支給子の加算の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受け取ることができます。

2026年08月20日

基礎年金番号の調べ方

年金手帳が令和4年に廃止されて以降、ご自身の基礎年金番号を目にする機会が少なくなり、
「どの書類に記載されていたか思い出せない」という方も増えているように感じます。

基礎年金番号は、年金の各種手続きに欠かせない大切な情報ですが、
日常生活の中では確認する場面がほとんどありません。

そこで本記事では、年金手帳以外で、基礎年金番号が記載されている主な書類や画面をまとめてご紹介します。
画像とあわせて確認していただくことで、必要なときに迷わず探せるようになるはずです。

 

① マイナポータル画面



② ねんきんネット

 

③ 基礎年金番号通知書(~令和4年)

 

④ 基礎年金番号通知書(令和4年~)

 

⑤ 国民年金保険料納付書

 

⑥ それ以外の方法(年金定期便の照会番号を利用)
年金定期便には基礎年金番号は表示されていませんが、「照会番号」が記載されています。この照会番号を使って、ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号や最寄りの年金事務所に問い合わせると、後日、基礎年金番号が記載された書類が郵送されます

 

2026年07月27日

障害手当金について

厚生年金に入っている人が、病気やケガをして、初めて病院にかかった日から5年以内に“治った”と判断されたときに支給されるお金です。
「治った」といっても、完全に元通りではなく、少し障害が残っている場合に対象になります。
障害の重さは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。

障害手当金は、一時金(1回だけ支給)で、金額は報酬比例の年金額 × 2倍(最低保証あり) です。

【症状固定の有無によって違ってくる】


・症状が固定していない(=治っていない)場合
障害手当金の程度であっても、
→ 障害厚生年金の3級に該当します。

・症状が固定した(=治ったと認められた)場合
→ 障害手当金の対象になります。


【障害手当金をもらった後に症状が悪化した場合】
悪化したら「治っていなかった」とみなされ、障害手当金を受け取った後に症状が悪くなった場合、
→ 実は症状固定ではなかった、と判断されます。

その結果、障害厚生年金に変更(裁定替え)できます。

このとき、
障害手当金は返還が必要になる場合があります。


●返還が必要なケース・不要なケース

① 同じ病気・ケガが悪化した場合
障害手当金を受け取った後、同じ傷病が悪化して年金の等級に該当したとき
→ 障害厚生年金に切り替えられます。(裁定替え)

原則、障害手当金は返還が必要。ただし、障害手当金を受け取ってから5年以上経っていれば返還不要です。

② 別の傷病が加わって、併せて重くなった場合
障害手当金の対象となった障害+新しい傷病を合わせて
→ 初めて1級・2級に該当した場合

このときは、障害厚生年金が支給されるが、障害手当金の返還は不要です。

 


2026年06月29日
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