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診断書の種類

障害年金を請求する際の診断書は、書式が決まっており全部で8種類あります。

① 眼の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-22.files/01-1.pdf


② 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-17.files/02-1.pdf


③ 肢体の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-18.files/03-1.pdf


④ 精神の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-1.pdf


⑤ 呼吸器疾患の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-21.files/05-1.pdf


⑥ 循環器疾患の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140603.files/06-1.pdf


⑦ 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20150416.files/07-1.pdf


⑧ 血液・造血器・その他の障害用
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-16.files/08-1.pdf



診断書は障害の原因となった傷病に応じて取得します。障害が複数ある場合はそれぞれの診断書が必要になる場合があります。

例えば、脳出血により半身麻痺と高次脳機能障害が発生した場合、③の肢体の障害用と④の精神の障害用の診断書を提出します。
さらに、言語障害や咀嚼に障害があり、流動食になってしまったときは、②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書の提出も検討します。

※診断書取得には料金が発生しますので、事前に等級に該当することを確認してから取得して下さい。

また、診断書の名前だけだとわかりづらいのですが、
●知的障害・発達障害 は④の精神の障害用
●がんや難病などで全身に症状が出ている場合は、⑧ 血液・造血器・その他の障害用
を提出します。

2025年08月16日

不支給事案を点検へ

厚生労働省は令和7年6月11日、令和6年度の障害年金の認定状況の調査報告書を公表しました。

 

新規裁定1,000件のうち、非該当(等級に該当しない)は130件(13%)となり、過去最高であることが分かりました。

 

非該当割合を種類別に見ると、精神障害が12.1%と前年(6.4%)から大きく上昇しており、その要因には「障害等級の目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」が75.3%と前年(44.7%)より増えていました。

 

厚生労働省は今後すべての不支給事案について複数の認定医による審査を行うほか、過去の精神障害等の不支給事案の点検をする方針を示しました。

 

こちらは調査報告書です。

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001502249.pdf

 

 

 

 

 

2025年08月01日

障害年金の保険料納付要件の確認

障害年金の保険料納付要件の確認

障害年金の要件
1 初診日要件
2 障害認定日要件
3 保険料納付要件

のうちの3番の保険料納付要件についての説明です。

~保険料納付要件とは~
●初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金期間等を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること⇒2/3要件という
●ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい⇒1年要件という
となっています。

年金事務所で納付の確認を行いたいことを伝えると、「被保険者記録照会回答票」を出力してもらえます。この用紙には、自分が20歳から現在までに加入していた年金制度、厚生年金に加入していた方はその時の会社名、加入期間および加入月数などが詳細に記載されています。


そのうち、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」「照会区分04」という用紙で国民年金保険料の納付状況を確認できます。この用紙では、ア~ヤまでのひらがな、A~Zまでのアルファベット、その他記号などで納付状況が記されていますので、記号コード表と見比べながら納付状況を確認します。

例として、以下の被保険者記録の場合を見てみましょう。

 

 

 


この方は令和2年の8月に20才になりました。体調が悪くなり、医師の診断を受けた日が、令和4年9月(初診日)です。

「/」 国民年金に加入していない期間か、厚生年金等の加入期間
「*」 未納
「A」 国民年金保険料納付済
「Z」 免除期間
「+」 第3号被保険者

 


初診日が令和4年9月なので、被保険者期間(令和2年8月から初診日の前々月の令和4年7月)全24か月のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた月数が2/3以上必要です。

24月の2/3とは16月になります。
令和2年3月のAは納付済期間 1か月
令和3年4月から令和4年6月までの「/」は厚生年金被保険者 15か月
合計で16月になるので納付要件を満たしています。

(令和2年7月以前の「/」は20歳前なので国民年金の被保険者ではないという意味の「/」です)

ちなみに2/3要件を満たさない時、次に1年要件を見ます。
この方の場合、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がある(令和4年7月)ので1年要件は満たさないことになります。


2025年07月15日

不服申し立てについて(審査請求と再審査請求)

決定された内容に不服がある場合(不支給や等級が低かったときなど)審査請求することができます。

 

●審査請求 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
 審査請求書ダウンロード 
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/06-04.pdf

●再審査請求 審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内
に請求します。
 再審査請求書ダウンロード https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/06-01.pdf

 

ただし、審査請求から2か月を経過しても決定がないときは、「飛躍請求」といって、直接再審査請求できます。

なお、審査請求は口頭でも行うことができます。
その場合、年金事務所等の職員の前で審査請求書に記載すべき事項を陳述し、陳述を聴取した職員は、陳述書を作成し、陳述者にこれを読み聞かせた上、陳述者とともにこれに氏名を記載します。

また、審査請求を行う際に、どういった理由で不支給や低い等級と決定されたのかを知るために「障害状態認定表(認定調書)」を取り寄せます。
下記の「保有個人情報開示請求書」を年金事務所に郵送すると、認定調書が取得できます。
●保有個人情報開示請求書
https://www.nenkin.go.jp/info/kaiji.files/E1.pdf

●認定調書見本
※赤い枠の部分に決定理由が記載されています。

 


2025年06月26日

障害厚生年金を計算する際の被保険者月数について

厚生年金と共済組合等の加入期間を有する人の障害厚生年金については、それぞれの加入期間ごとに平均標準報酬月額を計算し、加入期間ごとに計算した額を合算して 得た額を年金額とします。 (厚年法78条の30)

ここでいう、加入期間(年金額に反映される月数)とは、障害認定日が属する月までの合計月数になります。

保険料の納付要件となる、初診日が属する月の前々月と勘違いしやすいですが、障害認定日が属する月までの合計月数です。
これは事後重症請求などで、障害認定日と請求日が離れている場合も同様となります。

なお、合算した加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。

それでは、障害認定月以降も厚生年金被保険者として働き、保険料を控除されている場合はどうなるでしょうか?

この場合は、障害厚生年金には反映されませんが、老齢厚生年金の計算の基礎となります。
そして、障害年金と老齢年金の受給権が得られたときに、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が出来ます。

2025年06月04日
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