障害年金の遡及請求
障害認定日から1年が過ぎてしまった場合、遡及請求という(障害認定日時点に対して請求をさかのぼる)方法があります。
遡及請求の際に提出する診断書は、障害認定日以降3ヶ月以内の診断書1枚、と請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚、合計2枚の診断書が必要になります。
(障害認定日から1年以内の請求だと、障害認定日以降3ヶ月以内の1枚のみの提出です)
言い換えれば、過去の障害認定日時点の遡及請求を考えていても、障害認定日以降3ヶ月以内の診断書がないと、事後重症請求になります。
障害認定日請求:初診日から1年6か月の翌月からの受給を目指す
事後重症請求:請求月翌月からの受給を目指す
遡及請求の時効は5年です。
仮に、5年以上前の障害認定日時点にさかのぼって請求を行いたい場合、請求が遅くなるほど時効にかかる部分が増えていくので、請求を急ぐ必要があります。

請求後、支給は決定したけれど、『障害認定日』より請求日の方が症状が重いのに、思った等級より下だった」ということがあります。
この場合、請求時に「額改定請求書」も同時に提出しておくことで「『障害認定日』より請求日の方が等級が上だ(悪化している)」と不服申し立てすることができます。

しかし、不服申し立てはできますが、再び額改定請求するには1年間待たなければならないので、今後症状が悪化する可能性がある場合は、請求時に「額改定請求書」を出さず、その後に額改定請求をした方がよいこともあります。
そのため、請求時に「額改定請求書」を提出するかどうか、病状の経過などを考えてからの判断が必要です。