障害に直結する疾病の前に原因となった疾病がある場合(相当因果関係)

障害年金における相当因果関係とは、「前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろう」という場合のことを意味します。



前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱われます。



通常、障害の原因となる病気やケガではじめて医師・歯科医師の診療を受けた日のことを、障害年金での初診日といいます。
ただし、障害の原因となった傷病(病気やケガ)の前に「相当因果関係」がある傷病があるときは、最初の傷病の初診日が障害年金での初診日となります。



●相当因果関係ありと取扱うことが多いもの
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後に慢性腎不全になったもの
③肝炎と肝硬変
④結核とその化学療法による副作用としての聴力障害
⑤手術等による輸血による肝炎
⑥ステロイドの投薬とその副作用で生じたことが明らかな大腿骨頭無腐性壊死
⑦事故又は脳血管疾患による精神障害
⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後生じた呼吸不全
⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できた場合


例えば、③の肝炎と肝硬変の場合、同一傷病とみなされて、
・肝炎の初診日
・肝炎の初診日時点の保険料納付要件を満たしているか
・肝炎の初診日時点で加入している年金制度(国民年金・厚生年金等)
で裁定結果が決まることが多いです。

また上記のほかにも、精神疾患の場合、病名が相違していても、同一傷病として認定される場合があります。


2025年04月01日