初診日から長期間経過している場合(20歳前の初診日)
初めて医師の診察を受けた日は数十年前で、医師の証明書が手に入れられない。そもそも廃院になっている。そんなとき、「申請してもダメだろう」とあきらめてませんか?
初診日から長期間経過し、医師の証明が取れない場合は、『明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱う』とされています。
(平成23年12月16日 年管管発1216第3号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8797&dataType=1&pageNo=1
・複数の証明とは何人必要か?
→少なくとも2人以上
・第三者証明とは誰に頼めばいいのか?
→民生委員・病院長・施設長・事業主・隣人等など。(民法上の三親等内の親族は除く)
上記の第三者証明のほか、受診状況等証明書(医師の証明書)を添付できない申立書と、障害者手帳等の参考資料を総合的に判断します。