第3者行為による障害の損害賠償との調整
交通事故など、第三者の行為によって障害が生じた場合、被害者は加害者から損害賠償を受けることがあります。一方で、公的年金制度(厚生年金や国民年金)からも障害給付を受けられる仕組みがあります。
ところが、この両方を受け取ると「二重補償」となってしまうため、法律では調整の仕組みが設けられています。
(厚生根金保険法条40条第2項、国民年金法第22条第2項)
第三者行為による事故で損害賠償を受けた場合、その賠償額の限度で年金給付を行わないことができると定められています。つまり、損害賠償と年金給付が重複する部分については、年金の支給が行われません。
障害給付の受給権が発生した場合は、次の算出式に基づき給付を行わない月数を算出し、第三者行為事故が発生した日の属する月の翌月からその月数分(最大36月)給付が行われません。
<給付されない期間の計算方法>
まず、損害賠償額から慰謝料や医療費などを差し引き、生活補償に相当する金額を算出します。次に、その金額を世帯における年金受給権者の割合に応じて調整します。最後に、基準生活費(1か月分の生活費に相当する額)で割り算を行い、何か月分に相当するかを計算します。
損害賠償の生活補償部分 × 世帯の中の年金受給権者(加給分含む)の割合 × 基準生活費
= 給付しない月数
慰謝料が不明な場合の扱い
② 障害年金の障害等級が1級の場合は 1275万円
② 障害年金の障害等級が2級の場合は 850万円
④ 障害厚生年金の障害等級が3級の場合は 638万円
⑤ 障害手当金の場合は 425万円
<まとめ>
第三者行為による事故で障害を負った場合、損害賠償と年金給付が重複しないように調整が行われます。生活補償に相当する損害賠償額を基準に、最大36か月分まで年金給付が停止される仕組みです。慰謝料が不明な場合には、法律で定められた基準額を用いて計算されます。