聴力の障害による年金請求
聴力の障害による年金請求
聴力の障害の認定基準は純音聴力レベルと、語音明瞭度によって決まります。
1級:両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
又は、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいう。
3級:両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
又は、両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
障害手当金:一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
聴力レベルは、オージオメータ(聴力を測定する機械)を使い、オージオグラム(聴力図)を作成し、その結果により数値化していきます。
★見本

横軸が周波数(HZ)で音の高低を示し、縦軸が音の大きさ(dB)を示します。
赤い×が左耳、〇が右耳です。
右耳が大きい音に対してしか反応できていません。↓矢印は「測定不能」を意味します。
障害年金上における、聴力レベルの算出方法は
① 500HZのときのdB
② 1000HZのときのdB×2
③ 2000HZのときのdB
最後に、①~③を合計して4で割った数値が聴力レベルとなります。
見本のオージオグラムの右耳だけの測定値は
85dB+(85dB×2)+80dB=335
335÷4=83.75
よって右耳は83dBになります。
語音明瞭度は、音の大きさを変えながら左右それぞれの言葉の聞き取り能力を調べ、最も聞き取り能力が高い値「最高語音明瞭度」(%)を求めます。
語音明瞭度=正答語音数÷検査語音数×100(%)
※ 注意点 ※
●障害年金を受給していない者の両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査(ABR)等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を添付する必要があります。
●両耳の聴力レベル値とは、両耳の平均ではなく、左右それぞれの聴力が両耳ともに認定基準に該当していることを指します。
●聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いとなります。