障害年金の併合認定について

2つ以上の障害がある場合、別表1の併合判定参考表でそれぞれの障害の番号を求め、この番号を別表2の併合認定表にあてはめます。このあてはめた番号を併合番号といいます。
併合番号によって等級が決まります。

★2つ以上の障害の併合認定の例
① 両目の視力が0.6以下
② 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
③ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
③ 一下肢を足関節以上で欠くもの
以上4つの障害があった場合で考えます。

まず、上記4つの障害を、併合判定参考表にあてはめます。

併合判定参考表

 

 

 

併合判定参考表により
① 両目の視力が0.6以下 → 9号
② 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの → 7号
③ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの → 6号
④ 一下肢を足関節以上で欠くもの → 4号

求められた番号の9号と7号、6号、4号を軽いほうから順に併合認定表にあてはめていきます。
9号と7号を併合して7号。
7号と6号を併合して4号。
4号と4号を併合して1号。

 

 

1号は1級です。

 

※同一部位に障害が併存している場合には例外がありますのでご注意ください

2025年03月06日