<障害年金

  障害年金の請求方法を分けると主に3つあります。

  お客様の状況をお伺いし、最適な請求方法を判断し選択します。

 

 ① 障害認定日請求

病院に最初に受診した日から1年6か月(基本的に)経過した日(障害認定日)に、年金制度が制定する障害等級に該当する場合に、請求する方法です。

この場合、支給決定された際は、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。

(原則時効5年)

 

 ② 事後重症請求

病院に最初に受診した日から(基本的に)1年6か月経過した日(障害認定日)に障害等級年金制度が制定する障害等級に該当する場合に、請求する方法です。

この場合、請求月の翌月から障害年金が支給されます。

 

 ③ 初めて1・2級に該当したことによる請求(障害の原因になる病気が2つある場合)

先に発生した障害が1・2級に該当しなかった人が、後に発生した別の病気が原因の障害をおったとき、2つの障害を併せて初めて1・2級に該当するとき請求する方法です。

   

<不服申し立て(審査請求・再審査請求)>

不支給決定・却下が下され、その決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、管轄の社会保険審査官に対して審査請求を行います。

社会保険審査官の決定を経てもなお不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。

令和5年の審査請求受付総数1137件のうち、障害年金に関するものは783件で、約68%になります。

社会保険審査会 年度別・制度別(再)審査請求受付状況https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/03-01-04.html

審査請求した結果、容認・却下・棄却の決定が下されます。また、決定の前に保険者が処分変更により容認し、それにより請求者が取り下げることもあります。

 

<料金>

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

相談料
(2回目以降)
5,000円  /  1時間
障害年金の手続き 着手金:20,000円
受給決定後報酬:年金額の2か月分 又は 88,000円 いずれか多い額
         
*不支給決定を受けた場合は、受給決定後報酬はいただきません。
*着手金は契約時に頂戴いたします。
不服申立て手続き 着手金:50,000円
受給決定後報酬:年金額の3か月分 又は 160,000円 いずれか多い額

*不支給決定を受けた場合は、受給決定後報酬はいただきません。
*着手金は契約時に頂戴いたします。