不服申し立てについて(審査請求と再審査請求)

決定された内容に不服がある場合(不支給や等級が低かったときなど)審査請求することができます。

 

●審査請求 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
 審査請求書ダウンロード 
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/06-04.pdf

●再審査請求 審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内
に請求します。
 再審査請求書ダウンロード https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/06-01.pdf

 

ただし、審査請求から2か月を経過しても決定がないときは、「飛躍請求」といって、直接再審査請求できます。

なお、審査請求は口頭でも行うことができます。
その場合、年金事務所等の職員の前で審査請求書に記載すべき事項を陳述し、陳述を聴取した職員は、陳述書を作成し、陳述者にこれを読み聞かせた上、陳述者とともにこれに氏名を記載します。

また、審査請求を行う際に、どういった理由で不支給や低い等級と決定されたのかを知るために「障害状態認定表(認定調書)」を取り寄せます。
下記の「保有個人情報開示請求書」を年金事務所に郵送すると、認定調書が取得できます。
●保有個人情報開示請求書
https://www.nenkin.go.jp/info/kaiji.files/E1.pdf

●認定調書見本
※赤い枠の部分に決定理由が記載されています。

 


2025年06月26日