老齢年金繰り上げ中に障害年金を請求できるのか

老齢年金の繰り上げとは、本来65歳から受給を開始する老齢基礎年金や老齢厚生年金を、60歳から前倒しで受け取ることができる制度です。繰り上げた月数に応じて、年金額は1か月あたり0.4%ずつ減額され、その減額は一生涯にわたって適用されます。


老齢年金の繰り上げ請求をした場合、事後重症請求・併合認定での障害年金の請求をすることはできません。
また、障害年金受給していた方が、老齢年金の繰り上げ請求をした後、障害の状態が重くなっても額改定請求できません。

 


ただ、以下の場合は、障害年金の障害認定日請求ができます。


●初診日が被保険者中(厚生年金加入中、又は国民年金の任意加入中)であれば、繰り上げ請求後でも、障害認定日請求は可能です。
●初診日が被保険者中にない場合は、初診日・障害認定日が両方とも、老齢年金の繰り上げ請求する以前であれば、障害認定日請求は可能です。


2025年12月26日