精神の障害年金受給が手帳の申請より先の場合、等級は同じ

障害年金と障害者手帳は制度が違うため、等級も認定審査基準も同じではありません。

しかし、精神の障害年金の受給が精神障害者保健福祉手帳の申請より先の場合、年金証書の写しを添付して申請すると、年金の等級と手帳の等級は同じものになります。



精神障害者保健福祉手帳の申請時に「年金証書の写し」を提出すれば、診断書は不要になります。
また、個人番号を申請書に記載することにより、「年金証書等の写し」や「直近の振込通知書等の写し」の添付を省略できます。(千葉県の場合)



千葉県の精神障害者保健福祉手帳 URL
https://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/seishinshougai.html#a01

2025年10月21日