扶養に入っていて、障害年金を受給することになったとき
今回は、ご家族の扶養に入っている方が障害年金を受給することになった場合、扶養から外れる必要があるのかどうかについてご説明します。
まず、「扶養」といっても、主に次の2つに分かれます。
① 税法上の扶養(所得税)
②社会保険上の扶養(健康保険)
<税法上の扶養について>
障害年金は所得税・住民税ともに非課税です。そのため、他に課税対象となる収入がなければ、税法上の扶養から外れることはありません。
<社会保険上の扶養について>
ご家族が会社員などで健康保険に加入しており、その被扶養者となっている場合、障害年金は「収入」として扱われます。そのため、障害年金の年額が180万円を超えると、原則として社会保険上の扶養から外れることになります。
扶養を外れると、ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
●国民健康保険料はかかるの?
障害年金のみが収入であっても、国民健康保険料は発生します。これは「均等割」と「平等割」という定額部分があるためです。
たとえば、令和6年度の千葉市では、以下のような保険料がかかります。
医療分:21,840円(均等割)+25,800円(平等割)=47,640円
支援金分:8,640円(均等割)+10,320円(平等割)=18,960円
介護分:10,680円(均等割)+8,040円(平等割)=18,720円
合計:47,640円+18,960円+18,720円=85,320円/年間
自治体によって、ホームページに試算ツールがあるのでご活用ください。
千葉市の場合 r7sisan.xlsx
※減免制度について
障害年金のみで生活している世帯の場合、多くの自治体では国民健康保険料の減免制度があります。千葉市でも、世帯全体の所得に応じて7割・5割・2割の軽減が適用される場合があります。詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
また、病院の窓口で支払う医療費の自己負担分についても、障害の等級や自治体の制度により、無料〜数百円程度に軽減されることがあります。
障害年金は所得税も住民税もかからず、国民年金保険料(1・2級に限る)も法定免除になるため、勘違いしやすいですが扶養を抜けた場合は国民健康保険料がかかります。