別居している「生計を同じくする子」がいる場合
障害年金の請求時または受給中に「生計を同じくする子」がいる場合は、加給年金が加算されます。
この年齢要件は以下になります。
◎18才になった最初の3月31日まで
◎国民年金法の障害状態1級又は2級の20歳未満
基本的に住民票上、同じ住所に同居している場合は、このマイナンバーを裁定請求書に記入するだけで大丈夫です。
単身赴任や就学又は入院中や施設に入居していてやむを得ず、同居できないときはどうなるでしょうか?
別居していても、
・経済的な援助
・定期的に連絡、訪問しているとき
添付書類を提出し、生計同一関係が認定されます。
添付書類は以下の通りです。
① それぞれの住民票(マイナンバー記入で省略可)
② 生計同一関係申立書(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140425.files/A.pdf)
③ 第3者の証明書又は(※)生計同一関係を証明する書類
(※)生計同一関係を証明する書類
1 健康保険上の扶養になっている場合 → 資格確認書等の写し
2 給与の扶養手当等の対象となっている場合 → 賃金台帳の写し
3 税法上の扶養になっている場合 → 源泉徴収票等の写し
4 定期的な送金がある場合 → 振込が証明できる通帳等の写し
5 単身赴任の場合 → 辞令や出向命令、事業主が単身赴任を証明する書類の写し
6 就学による場合 → 学生証や在学証明書
7 入院や施設入所の場合 → 入院、入所証明書等、入院や入所にかかわる領収書