症状が重くなったときの手続きの方法
障害の程度が悪化した時に提出する書類として「額改定請求書」と「支給停止事由消滅届」があります。
■額改定請求書
今現在、障害年金を受給している者(1級は除く)の障害状態が悪化した場合に提出する書類。
障害年金の受給権発生日又は障害状態確認届において従前の障害等級以外に該当すると認められたとき(診査日)、額改定請求があった日から起算して1年を経過した日後に、請求することができます。
→ ただし、障害状態確認届の提出によって等級が変わらない場合は指定日から1年経過を要せず、いつでも額改定請求できる
また、例外として厚生労働省令で定める特定の事例に該当するものは、1年を待たずに請求することができます。
額改定請求には額改定請求日前3か月以内の現症日の診断書の添付が必要です。
■支給停止消滅届
障害年金の受給権はあるけれど、主に障害の程度が軽快したため、障害年金の全額が支給停止されている者の障害状態が悪化した場合に提出する書類。
支給停止事由消滅届は、原則として現症日で支給停止が解除され、解除日(診査日)の翌月分から支給開始となります。
したがって、症状が重くなった時点の現症日の診断書の添付が必要です。
支給停止事由消滅届は、届出により現症日まで遡って支給停止解除となります。