障害手当金について
厚生年金に入っている人が、病気やケガをして、初めて病院にかかった日から5年以内に“治った”と判断されたときに支給されるお金です。
「治った」といっても、完全に元通りではなく、少し障害が残っている場合に対象になります。
障害の重さは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
障害手当金は、一時金(1回だけ支給)で、金額は報酬比例の年金額 × 2倍(最低保証あり) です。
・症状が固定していない(=治っていない)場合
障害手当金の程度であっても、
→ 障害厚生年金の3級に該当します。
・症状が固定した(=治ったと認められた)場合
→ 障害手当金の対象になります。
【障害手当金をもらった後に症状が悪化した場合】
悪化したら「治っていなかった」とみなされ、障害手当金を受け取った後に症状が悪くなった場合、
→ 実は症状固定ではなかった、と判断されます。
その結果、障害厚生年金に変更(裁定替え)できます。
このとき、
障害手当金は返還が必要になる場合があります。
●返還が必要なケース・不要なケース
① 同じ病気・ケガが悪化した場合
障害手当金を受け取った後、同じ傷病が悪化して年金の等級に該当したとき
→ 障害厚生年金に切り替えられます。(裁定替え)
原則、障害手当金は返還が必要。ただし、障害手当金を受け取ってから5年以上経っていれば返還不要です。
② 別の傷病が加わって、併せて重くなった場合
障害手当金の対象となった障害+新しい傷病を合わせて
→ 初めて1級・2級に該当した場合
このときは、障害厚生年金が支給されるが、障害手当金の返還は不要です。
「治った」といっても、完全に元通りではなく、少し障害が残っている場合に対象になります。
障害の重さは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
障害手当金は、一時金(1回だけ支給)で、金額は報酬比例の年金額 × 2倍(最低保証あり) です。
【症状固定の有無によって違ってくる】
・症状が固定していない(=治っていない)場合
障害手当金の程度であっても、
→ 障害厚生年金の3級に該当します。
・症状が固定した(=治ったと認められた)場合
→ 障害手当金の対象になります。
【障害手当金をもらった後に症状が悪化した場合】
悪化したら「治っていなかった」とみなされ、障害手当金を受け取った後に症状が悪くなった場合、
→ 実は症状固定ではなかった、と判断されます。
その結果、障害厚生年金に変更(裁定替え)できます。
このとき、
障害手当金は返還が必要になる場合があります。
●返還が必要なケース・不要なケース
① 同じ病気・ケガが悪化した場合
障害手当金を受け取った後、同じ傷病が悪化して年金の等級に該当したとき
→ 障害厚生年金に切り替えられます。(裁定替え)
原則、障害手当金は返還が必要。ただし、障害手当金を受け取ってから5年以上経っていれば返還不要です。
② 別の傷病が加わって、併せて重くなった場合
障害手当金の対象となった障害+新しい傷病を合わせて
→ 初めて1級・2級に該当した場合
このときは、障害厚生年金が支給されるが、障害手当金の返還は不要です。