【2027年1月スタート】療養・育児・介護による給与急減に対応する「標準報酬月額の特例改定制度」とは?
2027年1月1日より、療養、育児、介護と仕事の両立を図る中で報酬が大幅に減少した被保険者を対象に、標準報酬月額を特例的に素早く改定できる新しい制度が開始されます。
これまでは「働き方を変えて給与が下がったのに、保険料は高いまま…」というタイムラグが生じていましたが、新制度によって実態に合わせた負担軽減が速やかに可能となります。
厚生労働省の通知(2026年7月31日)に基づき、制度の概要から対象外となるケース、実務上の注意点まで分かりやすく解説します。
1. 制度創設の背景:保険料負担の「タイムラグ」を解消健康保険や厚生年金の保険料の基準となる「標準報酬月額」は、原則として毎年1回の定時決定(算定基礎)や、給料変動から3ヶ月間の実績を見る随時改定(月額変更)によって見直されます。通常の随時改定(月額変更)では、以下の課題がありました。
時間がかかる:3ヶ月間の給与実績を確認した上で4ヶ月目から改定されるため、実際の給与が下がってから保険料が下がるまでにタイムラグが生じる。
固定的賃金の変動が必要:残業免除や時短勤務による手当減額など、基本給(固定給)自体が変わっていない場合は、給与が大きく減っていても改定対象にならない。今回の特例改定は、このタイムラグや要件の壁を解消し、実態に応じた適切な保険料負担をできる限り早く実現することを目的としています。
2. 対象となる要件と「療養・育児・介護」の範囲以下の3つの要件をすべて満たす被保険者・70歳以上被用者が対象となります。
●就労調整を行っていること
療養、育児、または介護と仕事を両立するため、労使合意のもとで所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制(残業免除等)を行っていること。
●報酬が急減し、2等級以上低下する見込みであること
就労調整の結果、報酬が急減し、減少後の報酬を基にした標準報酬月額が従前から2等級以上低下し、その状態が3ヶ月以上継続する見込みであること。
●本人同意が得られていること
被保険者本人が、制度の利用について書面で同意していること。
<対象となる「療養・育児・介護」の範囲>
療養:被保険者本人の治療だけでなく、家族の傷病に伴う看護等も含まれます。
育児:小学校就学前の子どもの養育が対象です。
介護:要介護認定・要支援認定を受けた家族の介護が対象です。
3.支払基礎日数の取扱いと対象外ケース
●支払基礎日数
就労調整により勤務しなかった日がある場合でも、所定労働日数に変更がなく雇用関係が継続していれば、報酬支払の有無を問わず支払基礎日数に含めて判定されます。
●対象外となるケース:
・給与減少初月の支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の場合
・初月の全期間を通じて欠勤し、報酬が全く支払われなかった場合(完全休業など)
・給料減少初月の翌月に被保険者資格を喪失する場合
・被保険者期間が、給料減少初月を含めて3ヶ月未満である場合
4. 利用にあたって注意すべき影響
標準報酬月額が下がることで毎月の負担は軽減されますが、
傷病手当金・出産手当金への影響:給付額の計算基礎となる標準報酬月額が下がるため、支給額が減少する可能性があります。
老齢厚生年金の受給額への影響:納める保険料が安くなる分、将来受け取る老齢厚生年金額が減少します。
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