障害年金の加算制度とは?
(「子の加算」と「配偶者加給年金」の仕組み)
障害年金(1級または2級)を受給できる場合、生計を同じくする配偶者や子どもがいると、基本の年金額に加えて「加算」が行われます。今回は、障害年金における「子の加算」「配偶者加給年金」、および「児童扶養手当」との併給調整について解説します。
1. 子に対する加算(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害等級1級または2級の障害年金を受給している方に、生計を同じくするお子様がいる場合に支給される加算です。
◎対象となる年金
・障害基礎年金(1級・2級)
・障害厚生年金(1級・2級)
◎対象となるお子様
・18歳に達する年度の末日(3月31日)までのお子様
・障害等級1級または2級の状態にある20歳未満のお子様
◎金額(令和8年度)
・第1子、第2子 (一人につき)243,800円
・第3子以降 (一人につき)81,300円
2. 配偶者に対する加給年金(障害厚生年金のみ)
障害厚生年金1級または2級の受給権者に、生計を同じくする配偶者がいる場合に支給されます。
◎対象となる年金
・障害厚生年金(1級・2級)のみ
※注意点: 障害基礎年金には配偶者に対する加算制度はありません。
◎金額(令和8年度)
・243,800円
◎支給停止の注意点
・配偶者が65歳に達すると、加給年金は支給停止となります。(※条件により配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつきます)
・「配偶者が厚生年金保険の被保険者期間20年以上である老齢年金や障害年金を受給できる場合」も支給停止となります
3. 「子の加算」と「児童扶養手当」の併給調整について
同一のお子様を対象として「子の加算」と「児童扶養手当」の両方の受給権が発生する場合
・受給の優先順位原則として一律に「障害年金の子の加算」を優先して受け取ります。
・差額の支給子の加算の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受け取ることができます。